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焚き火は消防署への届け出が必要なのかどうかというお話。

春先とか、秋とか空気が乾燥する時期になると、あちこちで焚き火の煙を目にします。

以前は、各家庭でゴミの焼却なんかもできたんですが、平成に入って間もなく、基本禁止されるようになりました。

火災といえば消防署とか、そもそも届出がほしいのかどうか気になる方もいるかもしれません。その辺の話をまとめておこうと思います。

焚き火をする時には消防署への届け出って必要なの?

そもそも、屋外での焼却行為というのは基本禁止されています。

が、例外として認められているケースもあります。その辺については後段で紹介するとして、結論から先に言うと、焚き火をするときには、消防署へ届け出する必要があります。

ただし、注意してほしいのが、焚き火をする時に消防署へ届け出をする理由は、

  • 火災と間違わないようにする目的(誤報対策)
  • 仮に他へ拡大して火災になった場合に位置を特定しやすくするため

などの理由があります。

仮に、連絡しないまま焚き火を始めると、その煙を見た通行人などから、「火事だ!」と誤って通報されることがあります。

こうなると、通報が来た以上はサイレンを鳴らして、現場へ出動しなければなりません。

結果、焚き火だとわかっても、消防隊からは住所、名前などあれこれ聞かれ、挙げ句、消防車がきているので隣近所の人たちが、何事かと集まってきたりします。

その点、事前に消防署へ届け出をしておけば、煙を見つけて通報された場合でも、電話口で焚き火の届け出があります、という回答をすることもできます。

面倒かもしれませんが、焚き火をする時には、まずは消防署へ連絡するようにしたほうが良いです。実際、出動するケースが毎年のように有りましたので汗

 

で。

あくまで、

焚き火をしますから、届け出しますね。

というものであって、

焚き火をしてもいいですか?

ではないんです。

要は、許可ではなく、情報提供の主旨なんですね。

なので、焚き火をするかどうかは自己責任ということになります。

 

焚き火と言っても、燃やすものによっては、禁止されているものがあったり、禁止場所があったりします。

そもそも、ゴミの焼却は禁止されていますが、例外として認められているケースがあります。この辺を知った上で、焚き火をする、という場合は消防署へ届け出することになります。

 

ちなみに、届け出に関しては、お住まいの消防署へ電話して、「焚き火をするんですが・・」と話すと書類が必要な場合もありますし、電話口だけで済む場合もあります。

それぞれの消防署で対応が異なりますので、まずは消防署へ電話、または行くようにしましょう。

また、自己責任の上で行うと言っても、気象状況等によっては、焚き火を控えるよう話される場合がありますので注意してください。

屋外での火の扱いが禁止される状況については、法令で決められていますのでね。ざっくり言うと、火災が発生しそうな気象状況(強風・乾燥注意報、警報など)なんかのときです。

では、焚き火などの焼却行為が例外として認められるケースについてざっくり触れていきます。

焚き火など野外焼却の例外。

ということで、焚き火の時には消防署への届け出は必要、というお話をしましたが、そもそも焚き火をしていいのかどうか、という話です。

昭和生まれの方はご存知だと思いますが汗、以前は家庭ごみも各家庭で焼却することができたんですね。

これが、家庭ごみに限らず、2004年頃から各地自体の条例によって、野外焼却の規制が強化されています。

ただし、なんでもかんでも禁止されているわけではなく、例外として認められているケースがあります。

  • 法令に基づく焼却(伝染病家畜,松くい虫,被害伐木等の焼却)
  • 風俗慣習上の行事のための焼却(火祭り,どんと焼き等)
  • 農林漁業のためのやむを得ない焼却(草,木の葉,枝,もみがら,わら等の焼却)
  • 学校教育のための焼却(キャンプファイヤー等)
  • 落ち葉,一時的に出される少量の剪定枝,空き地の刈り取った草木の焼却

これらについては、例外として認められているケース。

なので、一般的に「焚き火」として考えられるのは、草木の焼却などでしょうか。とはいえ、当然大量の伐採木なんかは、廃棄物になるので焼却することはできませんので念の為。。

その他、こんなものって燃やしても大丈夫?という場合は、消防署ではなく市役所の環境課などに相談するようにしましょう。

焼き芋って焚き火?消防署への届け出は必要?

一つの例として、焼き芋はどうなんだ、という話があります。

地域行事とか、小学校などで行うところもあるようです。

この場合は、

  • 学校教育のための焼却(キャンプファイヤー等)
  • 落ち葉,一時的に出される少量の剪定枝,空き地の刈り取った草木の焼却

などの例外に該当するケースと考えられています。

この場合も、消防署への届け出はお忘れなく。

焼き芋はストーブで焼くと良いです。

焼き芋のストーブの上での焼き方。初めてでも簡単で美味い。

 

ここまで、焚き火についての届け出や、例外として認められているケースについて紹介しました。

ですが、いくら例外として認められているんだ!と言っても、住宅街などでは煙やニオイが周辺への迷惑となりますので、できるだけ控えたほうがいいというのは言うまでもありません。

ルールというよりマナーです。

ご近所トラブルにもなりますし、実際にありますので^^;

「隣の焚き火の煙がひどくてなんとかしてほしい」と、相談をいただくことが結構あるんですが、大体焚き火をしている方って、

「消防署に電話したのは誰だ!!」

と犯人探しをする傾向にあります。。

そういったトラブルの心配があるなら、控えたほうが無難です。

焚き火をする時に消防署への届け出が必要な根拠

余談になりますが、焚き火をする時に消防署への届け出が必要な根拠について、簡単に書き留めて起きます。

ここから先は、興味のある方だけ読んで見てください笑

消防法第9条

かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。

大元は消防法の第9条に記載されています。

この条文により、各市町村で「火災予防条例」が制定され運用されています。

要は、各地域で気候風土が違うので、それぞれの実情に応じて細かいところは決めてね、ということです。

とはいえ、全て0から作っていたのでは大変だし、全く取扱が違うとそれはそれで問題です。。

なので、国では大枠が記載された虎の巻のような「火災予防条例(例)」(以前は「火災予防条例準則」という名前)というのを通知して、これを元に市町村単位で火災予防条例が作られています。

 

で、焚き火に関連する部分は、火災予防条例の中で

・たき火をする場合においては、消火の準備をし、かつ、十分な監視を行なわなければならない。

・次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

と記載されていますので、焚き火をする際には、消防署への届け出が必要であることがわかります。

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1 COMMENT

とおりすがりの消防隊

焚き火が全て禁止じゃないですよ。

消防へ届けるのは「火災と紛らわしい届け出」なので、小規模の焼き芋を火災と間違える方はいないです。煙が大量に出るような時(学校行事)には届出しておいた方がいいです。

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