教頭と副校長の違いの話です。
ちょくちょく小学校に顔を出すんですが、ニコニコ挨拶をしてくれる教頭先生にはいつも頭が下がる思いです。
そういえば、以前の小学校では、教頭先生がおらず、副校長先生のみ。
なんとなく、教頭先生っていう職なくなったんだなーくらいに思っていたんですが、現在の小学校に来たら教頭先生がいるわけで。
これは・・・なんだ?ということで直接教頭先生に聞きつつ、法律的な側面も含めて見てみました。
教頭と副校長の違い
ざっくりいっきまーす。
教頭と副校長の違いを教頭先生に聞いてみた。
実はPTA役員もやっているので小学校にはちょいちょい顔を出します。
毎度、教頭先生にはお世話になっているんですが、副校長と何が違うのか気になったら止まらない。
直接聞いてみました。
~所要で職員室へ。他に先生方数名~
ゴリ
↑無駄に声がでかいから他の先生に丸聞こえ
やさしい教頭先生
ゴリ
やさしい教頭先生
職員室のドアを開けて、行きましょう、という無言の仕草。
これは、KYなことをしてしまった感・・・。
廊下にて。
やさしい教頭先生
ゴリ
やさしい教頭先生
ゴリ
他、近辺の学校事情も含めて教えてもらったんですが、なんとなく申し訳無さを感じたので話題を変えて学校をあとにしました。
実際、自分の職はどんな職で、どんな違い、職務内容だ、なんて仕事する上で口に出すことはそうそうないはずなので帰って来てから反省しました。。
自分で調べればいい話で(;´・ω・)
ということで、
- 教頭と副校長の違いをわかりやすく言うとこんな感じ
- 法律関連の根拠
です。法律に関しては、興味ある方だけご覧ください笑
教頭と副校長の違いをわかりやすく言うとこんな感じ
やはり同じ疑問を抱く方がいるようで、Yahoo知恵袋にもありました。
回答を抜粋します。
「『副校長』は、職階的にいうと『校長』と『教頭』の間にあたります。校長は『校務を司る』役目で、副校長は『校長を助け、命を受けて校務を司る』役目。教頭は『校長・副校長を助け、校務を整理する』となっています。副校長と教頭との大きな違いは、副校長が校長の命を受けて“副校長自身の権限で決済などできる”のに対し、教頭はあくまで“整理する”役目だということです」
わかりました?
教頭・副校長・校長の役割とは?
校長、副校長、教頭の役割などを箇条書きにしてみます。
- 校長→校務を司る
- 副校長→校長を助け、命を受けて校務を司る
- 教頭→校長・副校長を助け、校務を整理する
こんな感じ。
副校長は、校長からの命令があれば校長の仕事もできるということなんですね。
他方、いくら校長の命令とはいえ、教頭は校長の仕事をすることができません。
元々副校長という職は存在しなかったんですが、この新しい職ができたのが平成19年とのこと。(運用開始は平成20年度らしい)
仮に、副校長がないものとして見てみると、教頭先生には校務を司る権限はないので、校長の負担が大きいというのはなんとなく想像つきますよね。
この辺がどうやら、副校長を置くことになった元らしく
「教頭はあくまで『校務の整理』ですので、あまりに校長に一極集中していた事情があり、学校のマネジメント的な観点から、校長と教頭の間のポジションを置こうということになったのです」
要は、校長の負担を減らすまたは分担できるようにした、ということなんですねー。
もっとわかりやすく例えるなら、今までは
校長先生
教頭先生
だったのが、
校長
副校長
ということができるようになった、という話。たとえ話です。
後段で法律に関しては触れていますが、副校長ができる前は、校長不在の場合どうしてたんだ?という疑問がありそうですが、教頭にも校務を司ることができる場合があって
校長に事故がある時、かけた時
については教頭が校長の役割を担うことになっています。
いわゆる不測の事態の場合のみ、教頭に権限が与えられるということ。
この辺は、副校長職ができてからも同様で、あくまで校長、副校長が不在の場合は教頭が職務を代行できることとされています。
教頭と副校長。同時に置くことはできる?
ここまで紹介したとおり、教頭と副校長の役割には明確な違いがあるので、別に両方置いてもいいそうです。
ちなみに、法律上は
- 教頭→置かなければならない
- 副校長→置くことができる
とされています。
なので、教頭は必須、なんですが、
副校長をおいた時は教頭を置かないことができる
となっています。
なんだかごちゃごちゃですが、パターン化して考えてみると
- 教頭のみ
- 副校長のみ
- 教頭と副校長
の3つのパターンがある、という話です。
結局は、教頭または副校長のどちらかは置かないとだめということになりますかね。
以下、根拠法令についてもなんとなく調べてみましたので、興味のある方だけご覧ください笑
根拠法令。
ここにこんな感じで書いてるんだねーってなんとなくご覧ください(^_^;)
>>学校教育法
第三十七条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
② 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
③ 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
④ 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
⑤ 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
⑥ 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
⑦ 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
⑧ 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
※小学校には、とされていますが、教頭、副校長などは中学校、高校も同じ取扱になっています。
※ちなみに条文にあるとおり、教頭及び副校長には人数に制限はありません。
校長
副校長1
副校長2
副校長3
教頭先生
校長・副校長
教頭と副校長の違いのまとめ
以上、ちょっとした疑問から発展した、教頭と副校長の違いについて紹介しました。
まとめると
- 副校長は、校長からの命令があれば校長の仕事もできる
- 教頭は校長の仕事をすることができない(校長、副校長に事故ある時などは除く)
- 教頭、副校長が置かれるパターンは3つ・教頭のみ・副校長のみ・教頭を副校長
でした。
ちょっと話が難しくなった感じがありますが、参考になると幸せです。
小学校にあるやつの話です。
参考になると幸せです。
ありがとうございました。